第1条 目的等
- 1. 本イベント参加契約約款(以下、「本約款」といいます。)は、主催者(本条第2項で定義します。)の主催する本イベント(本条第2項で定義します。)への参加に関する事項を定め、もって、円滑なイベント進行と参加者の安全かつ平穏なイベント参加を確保することを目的とします。
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2.本約款において、以下の用語の意味は、以下に定めるところによります。
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(1)「主催者」とは、下記の構成員から構成される「鷹の爪団のSHIROZEME実行委員会」をいいます。
記
・主催: 株式会社ディー・エル・イー、松江市
・共催: 島根県、TSK山陰中央テレビジョン株式会社
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(2)「本イベント」とは、下記の日程で開催されるイベント「鷹の爪団のSHIROZEME」のことをいいます。
記
・日程: 2015年11月14日(土)9時45分~17時
*荒天時のための予備日: 2015年11月15日(日)9時45分~17時
・場所: 松江城、その周辺施設及び周辺エリア
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(3)「イベント参加契約」とは、本イベントへの入場、及び、指定された場所での観覧、体験に関わる契約をいいます。
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(4)「参加チケット」とは、主催者又は主催者からの委託を受けた者が発行した本イベントへの入場及び参加のための証票をいいます。
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(5)「正規参加チケット」とは、参加チケットのうち、本イベントの参加を希望する者が、主催者又は主催者の指定する者から取得したもの又は第4条の定めに違反することなく第三者から取得したものをいいます。
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(6)「主催者の関係者」とは、主催者の役員、職員及び正社員のほか、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員その他主催者の指揮監督に服する者及び請負契約、委託契約その他の契約に基づき主催者のために役務を提供する警備員、管理者の関係者その他の者をいいます。
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(7)「個人情報」とは、住所、氏名、電話番号、Emailアドレス等、個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるものをいいます。
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(8)「本イベント知的財産権」とは、キャラクター「鷹の爪」及び本イベントに関連する著作権を含むすべての知的財産権をいいます。
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(9)「公式サイト」とは、本イベントの実施に関する情報を掲載した「鷹の爪団のSHIROZEME」公式サイト(http://shirozeme.com/)のことをいいます。
第2条 イベント参加契約の成立
- 1. イベント参加契約は、本イベントへの参加を希望する者が、インターネットで正規参加チケットを購入する場合には、所定の登録フォームに必要事項を入力して発信し、主催者又は主催者からの委託を受けた者からメール若しくは電話等により契約成立の連絡を受けたとき、又は、正規参加チケットをコンビニエンスストア等で購入する場合には、正規参加チケットを取得したときに成立します。
- 2. 未成年者が、所定の登録フォームに必要事項を入力して発信する、又は、正規参加チケットを取得する場合には、保護者の同意を得て行うものとします。
- 3. 正規参加チケットを有する者は、本約款及び主催者が予め告知した条件に基づき、本イベント会場に入場し、指定された場所において本イベントに観覧又は参加することができます。
- 4. 参加者は、本イベント会場への入場に際し、主催者所定の方法により、正規参加チケットを提示したうえで改札を受けるものとし、また、入場後においても本イベント会場を退出するまでの間、正規参加チケットの半券を保持し、主催者の職員等の求めがある場合、これを提示しなければなりません。
- 5. 参加チケット及び入場に関する細目については、別途、主催者において定めます。
第3条 参加チケット販売の拒否
主催者は、以下の各号の一に該当する者に対し参加チケットの販売をしないものとします。
また、その者が当該事由にかかわらず、自ら又は第三者を通じ参加チケットを取得した場合、主催者はその者に対し、第6条に基づき入場を拒否することができます。
- (1)第7条に列挙された者
- (2)第4条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
- (3)主催者があらかじめ明示した年齢(就学未就児童ではないこと)、その他の参加者の条件を満たしていない者
- (4) 参加チケットの購入者が募集予定数(1000名)に達したとき
- (5) 参加を希望する者が、他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがある者。
- (6)その他参加チケットの販売をしないこととする相当の理由があると主催者が判断した者
第4条 転売等の禁止
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、参加チケットを転売(インターネットオークションを通じての転売を含む。)その他の方法で取得させてはなりません。但し、家族、友人、取引先、その他これらに準じる特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、業として行われない場合については、この限りではありません。
第5条 持込禁止物
何人も、主催者に許可された場合を除き、本イベント会場に、以下の物を持ち込んではなりません。
- (1)銃砲刀剣類、花火、爆竹、劇薬物、その他の危険物
- (2)著しい悪臭を放ち、観戦を妨げる音量を発し、又は、その他の態様で他の観客の観戦を妨げる虞のある物
- (3)ペットその他の動物(但し、盲導犬、聴導犬等を除きます。)
- (4)その他主催者が別途指定する物
第6条 入場拒否
主催者は、以下の各号の一に該当する者の本イベント会場への入場を拒否することができます。
- (1)正規参加チケットを所持せず又はその提示をしない者
- (2)第3条の参加チケット販売の拒否の各号に該当する者
- (3)病気その他の事由により、本イベントの参加に耐えられない者
- (4)第13条の禁止事項等の第1項の各号に違反し又はその虞のある者
- (5)酒気を帯びている者
- (6)他の参加者の観戦に著しい支障を生じる行為を行ない又はその虞のある者
- (7)本イベントの円滑な進行を妨害し又はその虞のある者
- (8)その他入場を拒否することが相当と主催者が判断した者
第7条 反社会的勢力の排除
以下の各号の一に該当する者は、本イベントに参加することはできません。
- (1) 暴力団又はこれに類する反社会的団体(以下、「暴力団等」といいます。)に所属する者(以下、「暴力団員等」といいます。)
- (2)暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
- (3)暴力団等又は暴力団員等と組織上又は業務上の関係を有し又は当該関係を有する団体に所属する者
- (4)暴力団等又は暴力団員等に対し、資金その他の便益を提供し又は社会的に相当と認められない密接な関係を有する者
第8条 天候によるイベント順延・中止の判断
- 1. 本イベントの前日17時の一般財団法人日本気象協会発表により、本イベント会場の本イベント実施時間内の天気予報が荒天であると予報された場合、主催者は、雨量、積雪、気温低下、強風など天候悪化などを総合的に考慮して、実施するか否かの最終判断を、本イベントの前日17時以降、公式サイトにて発表します。
- 2. 前項の規定で、主催者が本イベントを実施すると発表した場合であっても、本イベント当日、明らかな天候悪化に伴い、主催者等が危険と判断した場合は、主催者は本イベントを中止することができます 。
- 3. 前二項により、本イベントが中止された場合、第1条2項2号に規定した予備日に順延します。この場合、参加チケットの代金は払い戻さないものとします。
- 4. 前項によって予備日に順延したにもかかわらず、当該予備日が第1項の規定により、本イベントが実施されなかった場合には、2016年4月(予定)に本イベントは順延されます。なお、その詳細については、後日、公式サイトにおいて発表します。但し、正規参加チケットを保有する者が、正規参加チケットの代金の払い戻しを希望する場合には、第15条2項に基づいて、正規参加チケットの代金を払い戻します。
第9条 本イベント内容の変更・中止
- 1.前条の他に、主催者は、本イベント開始前または開始後に天候悪化などの原因により、本イベントの内容の変更・中止を行う場合があります。 その際は、主催者は、速やかに参加者に通知します。
- 2.主催者は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、その他の主催者の関与し得ない事由が生じた場合において、本イベントの安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、本イベント日程、内容及びその他関連する事項を変更又は中止することができるものとします。
- 3.主催者は、次に掲げる場合において、本イベント開始前に本イベントを中止することができます。
- (1)参加者の数が最少催行人員(300名)に達しなかったとき
第10条 入場及び退場
参加者は、主催者の指示により、本イベント会場に入場することができ、本イベントが終了したときは、主催者の関係者の指示に従い、速やかに本イベント会場から退場します。
第11条 主催者の指示
参加者は、本イベント参加において、本約款に定めるほか、主催者が適宜定める注意事項を遵守し、また、主催者の関係者による指示を遵守しなければなりません。
第12条 本イベントに関する知的財産権の扱い
- 1. 本イベント知的財産権は、主催者に帰属します。
- 2. 主催者は、本イベントに関連する写真及び動画等(参加者の肖像が映り込んだものを含む。)を、本イベントの宣伝、広告及び報告等のために、複製、改変、貸与、配布、公衆送信(ネットワーク上の送信を含みます。以下、本条において同様。)などにより利用することができます。
- 3. 参加者は、個人で楽しむ場合を除いて、本イベント知的財産権の全部または一部を、主催者の承諾を得ずに、複製、改変、貸与、配布、公衆送信(ネットワーク上の送信を含みます)などにより転用・無断使用することはできません。
- 4. 公式サイト内でダウンロードを許可しているデータについても、個人で利用する目的でのみそダウンロードが認められ、主催者等が有する複製、改変、貸与、配布、ネットワーク上の送信等の権利を、個人的利用の範囲を超える利用を許可したり、利用者に譲渡するものではありません。
第13条 禁止事項等
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1.何人も、主催者の許可を得ることなく、以下の行為を行ってはなりません。
- (1)フラッシュ、光線、その他これらに類するものを使用して、本イベント進行の妨害のおそれのある行為
- (2)本イベント会場の施設及び物品の毀損行為
- (3)物品販売、宣伝広告、アンケート又はチラシの配布その他これらに類する行為
- (4)競技領域への物品の投げ入れ、フェンス、柵、手すり等へのよじ登り又はぶら下がり行為、その他自己又は他人の生命、身体、財産に危険を及ぼすおそれのある行為
- (5) 本イベント会場の管理に関する規則又は本イベント会場での掲示その他の方法で告知された注意事項に違反する行為
- (6)本イベントの円滑な進行又は他の参加者の観戦を妨げ又は妨げるおそれのある行為
- (7)チケットを犯罪の用に供する行為
- (8) 他人のプライバシー、名誉、社会的信用、著作権、肖像権、及び、その他の権利を侵害する行為
- (9) わいせつ的、暴力的 、その他不快感を他人に与える行為
- (10)その他、公序良俗に反する内容
- (11)主催者の関係者の指示に反する行為
- 2.前項の規定に違反した者又は主催者の関係者がこれに準じた相当の理由があると判断した者は、身分証明書の提示、顔写真の提示その他主催者の関係者の指示する事項に従わなければなりません。
- 3.第1項の規定に違反する行為、又は、参加者の故意又は過失ある行為により、主催者又は第三者が損害を被ったときは、当該参加者は、損害を賠償しなければなりません。
第14条 退場措置
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1. 主催者は、以下の各号の一に該当する参加者につき、試合中その他如何なる場合でも、本イベント会場から退場させることができます。但し、当該参加者が、速やかに退場事由を解消し、かつ、他の参加者に対する迷惑の程度が軽微と認められる場合、主催者は退場を猶予することがあります。
- (1)第3条の販売拒否の各号に該当する者である場合
- (2)第5条各号の持込禁止物を本イベント会場内に持ち込んだ場合
- (3)第6条の入場拒否の各号に該当する者である場合
- (4)第13条1項各号の禁止行為に違反した場合
- (5)主催者の関係者による指示を遵守しない場合
- (6)その他前各号に準じる退場事由があると主催者が判断した場合
- 2.主催者が退場を相当と認める場合において、主催者の関係者の退場要求にもかかわらず参加者が退場をしない場合、主催者は、警察へ通報し又は相当と認められる限度で退場を促すための措置を講じることができるものとします。
第15条 チケット代金の払戻
- 1.第6条に基づく入場拒否又は第14条に基づく退場措置の場合を含め、チケットの代金の払戻は一切しません。
- 2. 前項にもかかわらず、第8条4項又は第9条の第1項乃至第3項に基づく本イベントの中止の場合、チケット代金の全部を払い戻すものとし、その条件及びその詳細は、別途、主催者において定めます。但し、払戻事由の如何を問わず、正規参加チケット以外の参加チケットの払戻はしません。
第16条 責任の制限
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1.主催者等は、参加者が被った以下の損害の賠償について責任を負わないものとします。但し、主催者若しくは主催者の関係者の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
- (1)暴動、騒乱等の他の観客の行為に起因する損害
- (2)本イベント会場の施設に起因する損害
- (3)本約款その他主催者の定める規則又は主催者の関係者の指示に反した参加者の行為に起因する損害
- (4)第6条の入場拒否又は第14条の退場措置に起因する損害
- (5)前各号に定めるほか、本イベント参加に際して、本イベント会場及びその管理区域内で発生した損害
- 2.前項柱書の但書の場合において、主催者等が負担する損害賠償の範囲は、治療費等の直接損害に限定されるものとし、逸失利益その他の間接損害及び特別損害は含まれないものとします。但し、主催者又は主催者の関係者の故意行為又は重過失行為に起因する損害についてはこの限りではありません。
- 3.参加者は、本イベントの進行を常に注視し、自らが損害を被ることのないよう十分注意を払わなければなりません。なお、傷害保険等のご加入は参加者の責任の範疇とします。
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4.主催者等は、次の場合に、参加者が行った全ての行為に関して、参加者の行為に関する全ての情報を、閲覧、保存、第三者への開示をすることができるものとします。なお、当該開示によって生じた損害について、主催者等は、重過失による場合を除いて、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
- (1)裁判所、警察、その他公的機関から、法令に基づく正式な照会を受けた場合
- (2)本約款に違反し、又は、そのおそれがある行為が行われ、内容等を確認する必要があると主催者が判断した場合
- (3)人命、財産等に急迫の危険があり、緊急の必要性があると主催者が判断した場合
- (4)第三者の権利を侵害している行為に対するクレームに対応するために必要と主催者が判断した場合
- (5)その他に、本イベントを適切に運営するために必要があると主催者等が判断した場合
第17条 個人情報の取扱い
個人情報の収集、利用、提供、管理および廃棄について、次のとおり適切に取り扱います。
- (1)個人情報収集の制限
主催者が、本イベントに関連して個人情報を収集するにあたっては、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を明確にしたうえ、その取扱目的を達成するために必要な範囲内で行うものとします。
- (2)個人情報の利用および提供の制限
参加者から提供を受けた個人情報は、取扱目的の範囲内で利用または提供します。個人情報は、法令等若しくは本利用規約の規定に基づく場合又は本人の同意がある場合を除き、取扱目的以外の目的に利用したり第三者に提供しません。
- (3)個人情報の公式サイトへの掲載
主催者は、本人の同意を得た場合、又は、法令等若しくは本約款の規定に基づく場合に、公式サイトで個人情報を提供することができるものとします。
- (4)個人情報の管理および廃棄
主催者は、本イベントに関連して収集した個人情報について、厳重に管理し、漏えい、改ざん等の防止に適切な対策を講じます。また、取扱目的に関し保存の必要のなくなった個人情報については、主催者は、確実に、かつ、速やかに消去するものとします。
- (5)セキュリティ
主催者は、本イベントの運営管理を行うにあたり、不正アクセスや個人情報の流出の防止のために、適切な手段を講じます。
第18条 準拠法・合意管轄
本約款は、日本法に基づき解釈され、本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額により、主催者の本部又は本店が所在する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条 効力
主催者は、何時でも本約款を改訂することができ、改訂された本約款は、公式サイトに掲示した時から、その効力が生じるものとします。
発効日: 2015年10月1日
〇本イベントに関するお問い合わせ
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-3-4 KDX麹町ビル7F
㈱ディー・エル・イー内「鷹の爪団のSHIROZEME」事務局
TEL: 3-3221-3999
E-mail:info@shirozeme.com